はじめに
「行政書士って何?」、「行政書士ってどんな仕事をするの?」、当サイトはこうした疑問にお答えするサイトです。
これから行政書士をめざす方、すでにめざされている方、現職の行政書士の先生方、あるいは「行政書士って何?」、「知りたい」と思われた方、いずれにしても行政書士という職業に何らかの興味をいだかれた方々大歓迎です。
当サイトが何らかのお役に立ちましたら幸いです。
行政書士って何?
日本行政書士会連合会のサイトによると「行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。」とあります。
難しい許認可申請手続きの代理や、権利義務、事実証明及び契約書をはじめとする、各種法律文書の作成を取り扱うプロフェッショナルです。
そして、近年では最も親しみやすい「街の法律家」として注目をあびている国家資格です。
行政書士ってどうやってなるの?
行政書士法第二条は以下のように定めています。
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者
しかし、第二条の二に定める欠格事由に該当すると、行政書士にはなれません。
(欠格事由)
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者
この資格要件の中で、最も多くの人数を占めるのは「行政書士試験に合格した者」、すなわち国家資格試験に合格して開業している方でしょう。
行政書士ってどんな仕事をするの?
行政書士の仕事については、行政書士法第一条の二、法第一条の三及び法一条の四に業務の規定があります。
これらの規定を大まかに整理しますと、
業務を行うことが他の法律において制限されているものを除きますが、このような業務があります。
・官公署(役所等のこと)に提出する許認可申請の書類
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
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- 最終更新:2012-02-20 21:55:19